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●賃貸住宅(公営・民間)退去時の原状回復サービスを致します。
当社では、各種公営賃貸住宅(府営、都営、県営、市営、公団(UR)、公社等)や民間賃貸住宅を退去される場合の原状回復サービスも遺品整理等と同時に行っております。 賃貸住宅を退去されるお客様が負うべき原状回復義務の内、当社では主として、壁や床などにお客様ご自身が入居時に設置固定や、取り付けをされた備品類を、退去にあわせ取りはずし撤去し、搬出処理する作業を代行致します。各備品毎に別々の業者さん(電気屋さん、ガス屋さん、空調屋さん、設備屋さんなど)に、ご依頼されていた作業を一括してお引受けする事ができます。例えば、大阪府営住宅などでは以下の備品類を取りはずし撤去する義務があります。(一部例外あり・地域ごとに要確認)
遺品整理後の退去に合わせ、必要に応じこれらを取り外し撤去〜搬出処理し、スムーズなお部屋の返還をサポート致します。標準料金表に含まれているものと、いないものがありますので、詳細はお問い合わせください。原状回復義務についてはコチラ
最近は、敷金の返還に関して、社会問題となっている傾向もありますが、そもそもこの「敷金返還」で問題となるのは、家主さんが、部屋を借りている人(あなたと仮定します)に対して持っている損害賠償債権であり、この債権がいわゆる「原状回復義務」から生じるのです。つまり、あなたが原状回復義務を果たさず部屋を退出すると、この敷金から家主さんは賠償金を差し引くわけですね。
ところで、原状回復義務っていったいどういう事なんでしょう? 実は一般的に概念として皆さんが持っている原状回復義務の意味とは次の2つの義務が合体したものになります。
つまり、 と、いうことです。で、 A)善管注意義務とは、「善良なる管理者の注意義務」の略で、故意にカベや床を傷つけたり、社会通念上許されない生活上のマナーを守らず、部屋を汚したり、備品をこわしたりと「責めに帰すべき事由」があったとき、あなたはこの義務を果たさなかった事になるわけです。又、 B)狭義の原状回復義務とは、別にややこしくも、面倒くさくもなく、単に「あなたが部屋の中に設置したり、持ちこんだ物(家具、エアコン、照明器具、浴槽等)を取り除く」というだけの事です。まあ、要するに普通にマナー良く生活をしていて、退出時にあなたが部屋に持ち込んだり設置したものすべて持ち出せば、あなたの原状回復義務は果たした事になります。(ちなみに当社では上記(B)の「狭義の原状回復義務」の履行代行サービスを行っているわけです) 現在のガイドライン(旧建設省)では「原状回復とは、あなたが部屋を借りた当時の状態にすべて戻すことではない」という事が明確化されています。とはいうものの、あなたが家主さんと、どういう契約をかわしているかによって左右されますので詳しくは専門家にご相談下さい。 ホーム│遺品整理サービス概要│標準料金表│営業エリア│よくある質問│お客様の声│オプショナルサービス
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