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不幸にもご両親やご家族の方が亡くなられた場合、残されたご遺族の方々のほとんどが一度はギモンに思う事があります。それは、
 「相続税ってみんな払わないといけないの?」
 「遺産総額がいくらまでなら、相続税は免除されるの?」
 「遺産ってどうやって分けるの? 骨肉の争いはいや!」
 「相続財産って、どこまでの範囲?」
 「不用な遺品は勝手に処分できるの?」
 「借金も引き継がないといけないの?」
などです。相続については詳しく説明しだすと本が一冊かけるくらいの量になりますが、ここでは、あまり、むつかしい事や、ややこしい事は避けてごく基本中の基本の知識について、上記のギモンを説明して行きたいと思います。
Q1
相続税ってみんな払わないといけないの?

法律により決められた遺産額(人により変わる)以内なら、相続税の申告義務はありません。多くの方々はこの範囲内に入るため、相続税の支払は発生しないのが現実です。そもそも「税は富の再配分」といわれ、要するにお金をたくさん持っている人からたくさん税を徴収し、貧富の差をなくして、社会的不平等を是正しようという主旨ですね。従って、そこそこの財産を引き継がない限り、相続税の心配は無用です。

Q2
遺産総額がいくらぐらいまでなら相続税は払わなくていいの?

相続する遺産総額が概ね5,000万〜8,000万円程度までなら相続税は免除される場合がほとんどです。(もちろん状況により変わりますので、詳しくは専門家へおたずね下さい)
この相続税を支払わなくてもよいつまり遺産額から差し引く事のできる額を控除額といい、基礎控除、配偶者特別控除など数種類の控除があります。この内、基礎控除とは、
 基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人数
となり、この金額より正味の遺産額が上回らない限り非課税となり相続税申告義務はありません。例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の計3人の場合
 基礎控除額=5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
となり、正味の遺産額が8,000万円を超えない限り非課税となります。いわゆる日本の代表的な中流家庭までの方々でしたら、ほとんどこの範囲内での相続になると考えられます。ご遺族の方々の95%は相続税の申告義務は、ないといわれているのもうなずけますね。

Q3
遺産ってどうやって分けるの?

遺言書がある場合は、その内容に沿って遺産を分割します。遺言は、故人の意志として、法定相続よりも優先されます。(ただし遺言でも侵せない最低相続分も権利としてあり、これを遺留分といいます)
さて遺言がない時は、民法で決められている割合である法定相続分を、法定相続人に分割します。法定相続人の順位については
 1.配偶者は常に相続できる
 2.次に第1順位は直系の子(子が亡くなっていた場合、孫)
 3.第2順位は直系の父母(父母が亡くなっていた場合、祖父母)
 4.第3順位は兄弟(兄弟が亡くなっていた場合、おい、めい)
(カッコ内は代襲相続という)となり、法定相続人の相続割合は以下の様になっています。
  1. 相続人が配偶者だけの場合:配偶者が単独で相続します。
  2. 配偶者と子の場合:配偶者は2分の1、残りの2分の1を子の数で配分します。
    例えば、配偶者と子が2人の場合で、相続財産が1億2,000万円とすると
     配偶者・・・・・・1.2億円×2分の1=6.000万円
     子・・・・・・・・1.2億円×2分の1÷2人=3,000万円づつとなります。
    もし故人に愛人の子(非嫡出子)がいた場合でも、実の子(嫡出子)の2分の1になるように配分されます。
  3. 配偶者と直系の父母の場合:配偶者が3分の2、残りの3分の1を父母で配分します。
    上記の例ですと
     配偶者・・・・・・1.2億円×3分の2=8,000万円
     父母・・・・・・・1.2億円×3分の1÷2人=2,000万円づつとなります。
  4. 配偶者と故人の兄弟の場合:配偶者が4分の3、残りの4分の1を兄弟で配分します。
    上記の例ですと
     配偶者・・・・・・1.2億円×4分の3=9,000万円
     兄弟(3人)・・・1.2億円×4分の1÷3人=1,000万円づつとなります。
ただし、故人から生前に贈与を受けていたり、あるいは遺産の増加に特別に貢献した相続人に対しては、相続額の増減が認められています。

Q4
相続財産ってどこまでの範囲

相続財産にはプラス財産とマイナス財産があります。
【プラス財産】
現金、預貯金、有価証券、ゴルフ会員権、家具、自動車、貴金属、書画骨董品、土地、建物、借地権、借家権、特許権、著作権、漁業権(こんなものまで!)、生命保険金&死亡退職金(みなし財産)など一切の財産と権利
【マイナス財産】
各種ローン、借金、及び借金の連帯保証人責任などの債務

又、相続財産とならないものは、親権や扶養料の請求権、身元保証などの権利、墓地、墓石、仏具などの祭祀具や香典、花輪代などです。
以上、相続財産とならないものや非課税財産を除き、プラス財産とマイナス財産の総額から、各種控除額を、差し引いた残りが課税対象の遺産額となります。

Q5
不用な遺品は勝手に処分できるの?

厳密に言えば、すべての遺品は前述のとおり、故人の一切の財産に入りますから、相続などの手続き、処理がとどこおりなく終了しない時点で勝手に処分してしまうと、相続人間で争いのもととなる場合もあります。つまり、遺産を分割する場合に必要な手続である「遺産調査〜評価確定」「遺産分割協議〜協議書作成」「遺産分割実施」が、本来的には事前に必要です。ただし一般的に「不用遺品」と遺族の方々が判断されたもののほとんどは、金銭的にはまったく無価値か、あるいは価値があったとしても、リサイクル商品として数千円〜数万円程度であり、現実的にはこれらの手続とは関係なく処分されても問題はないでしょう。
故人の死亡から10 ケ月以内に各種手続を終えて相続税を申告納付する必要がありますからこの間あらゆる不用遺品を処理せず放置しておくと、例えば、賃貸住宅などの場合は、家賃などがかさみ逆に遺品の価値より家賃の方が高くなり、損をする場合もありますので、注意が必要です。
ただし、故人愛用の衣類やメガネなどの形見品は遺族間で自由にわけることができます。もっとも、高価な着物や骨董的価値をもつものは遺産分割協議の対象になります。

Q6
借金も引き継がないといけないの?

Q.4で述べた通り、借金などのあらゆる債務もマイナスの相続財産です。例えば故人に預貯金などプラスの財産がまったくなく(ゼロ)、サラ金などからのローン残金が300万円あったとすると、配偶者や子どもなど、法定相続人に相続されます。
えっ! 借金も引き継ぐの? そんなバカな・・・。という方のために法では以下のような3つの相続方法を認めており、借金のみを引き継がなければならない方々のために救いの手を差しのべております。 
  1. 単純承認
    プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する。その上でマイナスの財産については、債権者に返済する。これは、予め、プラスの財産の方が多いとわかっている場合に有利です。
  2. 限定承認
    計算してみないとわからないが、マイナス財産(借金)の方が多いかもしれない場合は、遺産の範囲内で借財を返す、限定承認という方法があります。結果としてプラス財産のほうが多かったら、残りを遺産として取得できます。
  3. 相続放棄
    一切相続しないパターンです。はじめからマイナス財産の方が多いことがわかっている場合の方法です。
以上の相続方法のどれに決定するかを相続人になったことを知った日から3ケ月以内に決めなければなりません。結構、時間がないものですね。
以上、相続のキホンについてごく簡単に述べましたが実際においてはもっと複雑であったり、例外があったりしますので、不安な場合は専門家の指導をあおぐ事をおすすめします。

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